継続検査とは、自動車検査証に記載されている有効期間満了後も便用しようとするときに受ける検査で最寄りの事務所・支所・分室等にて有効期間の切れる1カ月前から継続検査を受検することができます。
自動車検査証の有効期間が満了する日の「1ヶ月前」と規定されていましたが、令和7年4月1日より全国一律「2ヶ月前」となります。
予約は、受検する当日の2週間前からの受け付けが可能で受験する希望日、時間等をインターネット検査予約システムで行ってください。
継続検査の必要書類
- 継続検査申請書
軽専用第2号様式 軽自動車協会事務所又は支所窓口にて配布しています。 - 自動車検査証(車検証)
- 自動車重量税納付書
納付書は軽自動車協会事務所又は支所窓口にて配布しています。
印紙販売窓口で納付税額の印紙を購入し、自動車重量税印紙貼付欄に貼り付けます。
自動車重量税額を知りたい場合は「次回自動車重量税額照会サービス」で確認できます。 - 納税証明書
納税証明書の提示が原則不要です。
自動車税納付後すぐに継続検査等を受検する方は、納税証明書をご提示ください。 - 軽自動車検査票
軽自動車協会事務所又は支所窓口にて配布しています。
手数料 検査手数料1,800円+技術情報管理手数料400円=2,200円 - 自動車損害賠償責任保険
24ヶ月 17,540円 25ヶ月 18,040円(車検切れで保険も切れている時) - 点検整備記録簿
検査の参考情報として内容を確認させていただく場合があるほか、定期点検整備の実施状況を確認するため、直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。
※自動車検査証等を用意して「軽自動車検査予約システム」にて、継続検等の予約ができます。
| ラウンド | 検査時間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 1ラウンド | 9:00~10:15 | 8:30~10:10 |
| 2ラウンド | 10:30~12:00 | 10:15~11:45 |
| 3ラウンド | 13:00~14:15 | 12:45~14:10 |
| 4ラウンド | 14:30~16:00 | 14:15~15:45 |
軽自動車検査協会 業務受付時間
午前 8時45分~11時45分
午後 1時00分~ 4時00分
休業日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日)
継続検査申請書記入例と解説

■車両提示: 持込「1」を記入します。

■車両番号(自動車検査証で確認して記入します。)-車台番号(自動車検査証で確認して下七桁を記入します。)

■受験形態(本人受験の場合「1」)-走行距離計表示値は、10km単位以下の数値は「00km」として記載する

■申請者(氏名/住所)-受験者(同上又は本人)

自動車検査票記入例と解説

■申請事項の選択-継続(〇)
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■検査実地日(検査日を記入します。)-車両番号-車台番号-原動機型式; 自動車検査証で確認して記入します。

■走行距離計表示値; 10km単位以下の数値は「00km」として記載する

受験者の氏名-連絡先電話番号

自動車重量税納付書記入例と解説

■提出年月日(検査日を記入します。)-車両番号又は車台番号(自動車検査証書で確認して記入します。)-使用者氏名/住所

■自動車検査証の有効期間-自家用・事業用の別-納付税額
※自動車重量税額を知りたい場合は「次回自動車重量税額照会サービス」で確認できます。

■新規-構造変更-継続の選択: 継続持込「チェック」

■自動車重量税印紙貼付欄: 納付税額分の印紙を購入して貼付けます。

点検整備記録簿記入例


国土交通省告示・日常点検の実施の方法・定期点検の実施の方法・整備の実施の方法
※最終改正令和5年1 0月2 0日の自動車の点検及び整備に関する手引
■平成10年規制以降の排気ガス 軽自動車
4サイクル自動車 CO数値 2%以下 HC数値 500ppm以下
■定期点検項目「点火装置」の基準変更/点検基準〔令和5年3月31日公布・令和5年7月1日施行〕
定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータのキャップの状態」の点検について、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車に限るとされた。
※使用している点検整備記録簿を必要な方は⇒ 2年定期点検整備記録簿