登録自動車について所有者の変更がある場合には、その事由(理由)があった日から15日以内に、使用者の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で、名義を譲渡人に書き換える移転登録の申請をする必要があります。
移転登録には所有者が死亡した場合、ローン完済やリース契約等の所有権留保の解除等の申請がありますが今回は移転登録(名義変更)と一時抹消登録(廃車)の申請手続きを同時行う移転抹消登録手続きの解説になります。
移転抹消登録に必要なもの
- 申請書
移転登録申請書 第1号様式 一時抹消登録申請書 第3号様式の2 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 手数料納付書
登録手数料印紙850円分を購入して貼付けます。 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 自動車検査証
(車検証) 車検切れでない事 - 譲渡証明書
用紙に、旧所有者(譲渡人)の実印を押印しているものが必要です。 - 印鑑証明書
旧所有者(譲渡人)・新所有者(譲受人)発行日より3ヶ月以内のものが必要です。
車検証の旧所有者の住所又は氏名が印鑑証明書と異なる場合は、住民票等が必要です。 - 申請人が本人の場合
移転登録申請書に新旧所有者の実印の押印が必要です。 一時抹消登録申請書に新所有者の実印押印 - 代理人が申請の場合
申請書に新旧所有者の実印を押印があれば委任状は不要。
移転抹消登録記載例 申請書(移転登録申請書記載例)

移転登録申請書記載例の解説
- 移転登録に「チェック」-業務種別➡移転の「3」-番号指示➡転入抹消の「2」

- 自動車登録番号-車台番号➡車検証で確認、車台番号は下七桁記入(七桁に満たない時は、ハイフン「-」も加える)

- 所有者欄➡姓と名の間を一マス空けて記入する。 ■住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。

- 使用者欄➡二か所に「1」-使用の本拠の位置➡「1」

- 申請人➡新所有者の氏名及び住所を記入。 ■使用者➡「同上」と記入

- 旧所有者➡氏名及び住所記入。-使用の本拠の位置➡「使用者住所に同じ」-登録の原因➡「売買」とその日付➡「年月日」

移転抹消登録記載例 申請書 (一時抹消登録)
一時抹消登録の解説
- 一時抹消登録➡「チェック」-業務種別➡抹消の「9」-抹消➡一時使用中止の「2」

- ■自動車登録番号-車台番号➡車検証で確認、車台番号は下七桁記入(七桁に満たない時は、ハイフン「-」も加える)

- 申請人➡所有者氏名及び住所記入

- 登録又は届出の原因➡一時使用中止に「チェック」」と日付「年月日」

手数料納付書記入例

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。