自動車登録マニュアルでは、新規(中古車)・移転(名義変更)・変更(氏名・住所変更)・抹消(廃車)・再交付(車検証・ステッカー)・ナンバー変更等の登録申請に必要な書類・記入方法等を分かりやすく解説しております。

軽自動車の売買、譲渡等による名義変更

軽自動車の売買、譲渡等による名義変更

軽自動車の売買などにより譲渡する時の名義変更手続きは、新しい使用者がお車をお使いになる使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室等になります。
名義人の変更の申請の手続きに必要な書類と記入方法、費用など記載例を使用して解説しています。

目次[閉じる]

名義変更に必要な書類

  1. 申請書
    自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式) 軽自動車検査協会事務所・支所の窓口で配布しています。
  2. 自動車検査証
    車検証
  3. 新使用者の住所を証明するもの
    住民票(マイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内)
  4. 管轄外の場合
    使用の本拠の位置の管轄に変更がある場合には、ナンバープレートの返納
  5. 申請依頼書
    代理人が申請する場合
  6. 申請手数料
    無料
  7. 軽自動車税申告書
    軽自動車協会等での申請には必要ありません

※相続の場合には上記の書類の他に、所有者の方(死亡された方)の戸籍謄本等が必要になります。
又、直接第三者への譲渡はできないので、相続人への名義変更手続き後に第三者へ名義変更手続きが必要になります。
※管轄変更の場合 ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートの返納ができない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。 

自動車検査証記入申請書記載例(名義変更)と解説

■申請内容:自動車検査証記入「チェック」  業務種別:記載変更「4」
■自動車検査証で確認! 車両番号・車台番号「下七桁記入」

■「新使用者/氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)」住所:コード表示+丁目-番地、番、号など 住所コード検索こちらからどうぞ!!

■所有者欄(所有者と使用者同一):使用者に同じ「1」使用者住所に同じ「1」 ■使用者の本拠の位置:使用者住所に同じ「1」

■(新使用者):氏名/住所 (新所有者):氏名/住所  ■(旧使用者):氏名/住所   (旧所有者):氏名/住所 ■変更事項「使用者・所有者」

申請依頼書記入例

軽自動車協会業務受付時間 

08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
令和7年4月より、軽自動車検査予約システムにて車検を受けられる期間が延び「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」に受検しても、残存する有効期間が失われないこととなります。
予約の場合には、自動車検査証又は動車検査証返納証明書(新規検査の場合)に必要になります。

次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できる次回自動車重量税額照会サービスで検査予定日時点の自動車重量税額の照会ができます。
休業日 土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

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