小型二輪自動車(オートバイ排気量251CC以上)の一時使用を中止中の自動車検査証返納証明書に記載されている「所有者を変更」したい場合は、もよりの運輸支局又は自動車検査登録事務所で所有者変更記録申請手続きを行います。
所有者変更記録申請の手続きに必要な書類、記入例を使用しての書き方、費用などについて解説しています。
一時使用中止中の所有者を変更する場合に必要なもの
- 新所有者に必要なもの
住民票又は印鑑証明書など(発行日から3ヶ月以内のもの) - 委任状
申請書に記名及び押印があれば不要 - 譲渡証明書
譲渡人の押印不要 - 申請書
所有者変更記録申請書(第1号様式) - 手数料納付書
手数料は無料 - 自動車検査証返納証明書
一時使用中止手続き後に交付されるもの、返納できない場合は、申請を受理されません
運輸支局(自動車検査登録事務所)の受付時間
午前 8時45分~11時45分
午後 1時00分~ 4時00分
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日は業務を行っておりません。)
小型二輪所有者変更記録申請記載例と解説

所有者変更記録申請書内容

■申請内容:所有者変更記録「チェック」 業務種別:11所有者変更記録「11」

■自動車検査証返納証明書で確認して「自動車登録番号及び車台番号(下七桁)」車台番号「下七桁記入」七桁に満たない時は、「ZR750C-023456」⇒「-023456」ハイフン「-」も加える

■所有者欄:新所有者の「氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)及び住所をコード+丁目、番地、番、号等記入します。」
■住所コードは、コード検索システムでお調べください!!

■申請人:新所有者の氏名及び住所を記入します
手数料納付記載例
