永久抹消登録とは、登録されている状態で車体を解体した後に行う廃車手続きで所有者は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で永久抹消登録の申請が必要になります。
この手続きを怠ると毎年自動車税が発生してしまいます。
一時抹消登録(一時使用停止)後に車体を解体した場合は、解体届出の手続が必要になります。
自動車の解体、廃車手続きに必要な書類
自動車をリサイクル解体事業者に引渡し、解体業者から解体したとの報告があった場合に必要な手続きです。
- 申請書
永久抹消登録申請書(第3号様式の3) 解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています。) 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 手数料納付書
手数料は無料です - 所有者の印鑑証明書
発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。 車検証と印鑑証明書の住所が異なる場合には、住民票が必要になります。 苗字が変わっている場合は、戸籍謄本等が必要になります。 - 所有者の委任状
代理人による申請の場合に限り必要になり実印を押印が必要です。 所有者本人が直接申請する場合は申請書に実印を押印が必要です。 - 自動車検査証
車検証 - ナンバープレート
前後2枚を返納します。 紛失などで返納できない場合は、警察への届出及び別途理由書の提出が必要となります。 - 自動車重量税還付申請
車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自身の口座関連情報、個人番号、郵便番号、電話番号等を申請書に記入する必要があります。
永久抹消登録申請書還付なし記入例と解説

永久抹消登録申請書内容
- 永久抹消登録「チェック」 業務種別「9」抹消 重量税還付付申請の有無 「0」なし

- 自動車検査証で確認 自動車登録番号 車台番号「下七桁記入」 移動報告番号「12桁」

- (所有者)氏名(実印押印)及び住所 解体報告記録 年月日

手数料納付書永久抹消登録記入例

- A 自動車登録番号 B 所有者氏名 C 申請人(氏名 連絡先) D 「チェック」永久抹消登録

永久抹消登録申請書自動車重量税還付有り記入例と解説

永久抹消登録自動車重量税還付有り記入例解説
- 「チェック」永久抹消登録申請書 業務種別「9」 自動車登録番号 車台番号「下七桁」 移動報告番号

- 申請者 人格区分「1」 氏名「カタカナ」 氏名 住所「コード記入」 郵便番号 電話番号 代理受領者有無「1」

- 振り込先口座情報 個人番号「12桁」

- 申請人(所有者氏名及び住所) 解体報告記録がなされた年月日

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。