自動車の所有者(持ち主)は、車検証に記載されている氏名・住所・使用の本拠の位置などに変更があったときは、その理由、原因があった日から15日以内に使用者の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で国土交通大臣の行う変更登録の申請の手続きが必要になります。
ただし、移転登録(所有者の変更)または永久抹消登録(廃車)の申請をする場合には不要です。
住所・使用の本拠の位置などを変更した場合は、本拠の位置(住所)によってはナンバーの交換が伴います。
所有者と使用者が同一の所有者の氏名又は住所変更登録申請に必要な書類、手数料、書類の書き方について記入例を使用して分かりやすく解説しています。
転居、結婚等で住所や氏名が変わったという場合の手続き
- 申請書(第1号様式) 変更登録
運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 手数料納付書
登録手数料印紙350円分を購入して貼付けます。 - 自動車検査証
車検証 - 住所変更の場合 住民票(3ヶ月以内のもの)
自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要になります。
※住所移転を証明する住民票(除票)、戸籍の附票が役所の保存期間である5年を経過したものについては提出できませんので誓約書が必要になります。 - 氏名の変更の場合(所有者)
戸籍謄本等、発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
※自動車検査証(車検証)に記載されている氏名からのつながりを証明できない場合は、変更の経緯を証明する戸籍(除籍)謄本等も必要になります。 - 委任状
所有者、使用者本人が申請する場合は、申請書に記名があれば不要。 - 自動車保管場所証明書(住所変更の時)
車庫証明書は、発行日より1ヶ月以内のものが必要です。 - 管轄が変更になる場合(住所変更の時)
自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納が必要です。
新たにナンバープレート購入が必要になります。 地域により価格が異なります。
(通常ナンバー 1,440円~1,880円) 封印の必要がありますので自動車の持ち込みが必要です。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。
変更登録申請書(所有者の住所変更/管轄変更無)記入例と解説

所有者住所変更申請内容
- 変更登録:「チェック」 業務種別:「4」変更

- 自動車検査証で確認して・自動車登録番号 ・車台番号「下七桁記入」七桁に満たない時は、「GK3-234567」⇒「-0234567」ハイフン「-」も加える

- 所有者欄:変更になった住所:コード表示+丁目-番地、番、号など ※こちらから住所コード検索できます!!

- 使用者欄:所有者住所に同じ「1」 使用の本拠の位置:使用者住所に同じ「1」

-
申請人:氏名及び「変更になった住所」代理人が要る場合は氏名と住所

- 使用の本拠の位置-登録の原因(転居)とその日付解説

変更登録申請書(所有者の氏名変更)記入例と解説

- 変更登録:「チェック」 業務種別:「4」変更

- 自動車検査証で確認して・自動車登録番号 ・車台番号「下七桁記入」七桁に満たない時は、「GK3-234567」⇒「-0234567」ハイフン「-」も加える

- 所有者欄:変更になった氏名(高橋拓海➡佐藤拓海)「姓と名の間を一マス空けて記入」

- 使用者欄:所有者に同じ「1」

- 申請人:「変更になった氏名」、「住所は変更なし」、代理人が要る場合は氏名と住所

- 使用の本拠の位置-登録の原因:「改 姓」とその日付解説

変更登録手数料(350円)納付書記入例

手数料納付書記入例解説
- 手数料納付書-自動車登録番号(A)-所有者氏名(B)-申請人(C)(所有者氏名と連絡先)-変更登録(D)(チェック)

- 手数料納付書-印紙貼付け欄(E)ー登録手数料(350)解説

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
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