変更登録(氏名・住所・使用の本拠の位置などの変更)と一時抹消登録(一時的に使用の停止)を同時に行う変更抹消登録申請の解説になります。
この同時申請には、変更登録申請書と一時抹消登録申請書が必要になります。 申請は、使用者の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での申請になります。
変更抹消登録申請に必要なもの
- 自動車検査証
車検証 - 申請書
(運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。) 第1号様式、第3号様式の2 - 手数料納付書
(運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。) 登録手数料印紙700円分を購入、納付書に貼付けます - 印鑑証明書
所有者のもので3ヶ月以内のもの - 車検証記載の住所・氏名等の変更のつながりや関連を証明するもの
住民票(住所変更時)、戸籍謄本(氏名変更時)等で3ヶ月以内のもの - ナンバープレート
取り外して返納します。 - 委任状
代理人が申請する場合(実印を押印) 所有者本人が申請する場合は、第1号様式には記名、第3号様式の2には実印の押印が必要。
※車検証やナンバープレートが紛失、盗難等の場合は、上記必要書類に加えて「理由書」の提出が必要となります。 手続き終了後に登録識別情報等通知書等が交付されます。また、必要に応じて中古車新規登録時に必要な書類です。
変更抹消登録申請書記載例
登録の原因 ➡ 「売買間違い」「転居」
変更登録 ➡ チェック」 業務種別 ➡ 「4」変更 番号指示 ➡ 「2」転入抹消(管轄外の変更の場合) 処理➡ 「1」検査証不要(管轄内の場合)
自動車登録番号-車台番号 ➡ 自動車検査証で確認して記入(車台番号は下七桁)
所有者欄-住所 ➡ 住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べてその数字と丁目・番・号・番地・棟番号等を記入します。
使用者欄 ➡ 所有者住所に同じ「1」 使用の本拠の位置 ➡ 使用者住所に同じ「1」
所有者 ➡ 氏名/住所を記入 使用者 ➡ 同上(所有者、使用者同一)
使用の本拠の位置 ➡ 「使用者住所に同じ」又は「住所」の記入 登録の原因 ➡ 「売買間違い」「転居」 その日付 ➡ 「年月日」の記入(その日付から15日以内に申請)
変更抹消登録申請書記載例(一時抹消)

一時抹消登録 ➡ 「チェック」 業務種別 ➡ 「9」抹消 抹消 ➡ 「2」一時使用中止
自動車登録番号-車台番号 ➡ 自動車検査証で確認して記入(車台番号は下七桁)。
申請人 ➡ 氏名/住所の記入 登録の原因 ➡ 一時使用中止「チェック」 その日付 ➡ 「年月日」の記入
手数料納付書記入例(変更抹消登録)

・自動車登録番号➡自動車検査証で確認 ・所有者又は使用者➡自動車検査証で確認 ・申請人➡所有者又は使用者
・変更登録及び一時抹消登録➡2箇所「チェック」
・登録手数料➡ 「700」印紙購入して貼付け欄に貼付け
運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。