自動車の所有者の氏名、名称、住所又は使用の本拠の位置(住所)を変更した場合には、自動車の所有者は本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で15日以内に変更登録の申請手続きが必要になります。
住所・使用の本拠の位置などを変更した場合は、本拠の位置(住所)によってはナンバーの交換が伴います。
但し、所有者の変更があった場合は「移転登録」の手続き申請が必要です。
所有者と使用者が異なる使用者の氏名又は住所変更登録申請に必要な書類、手数料、書類の書き方について記入例を使用して解説しています。
転居、結婚等で住所や氏名が変わったという場合の手続き
- 申請書
変更登録申請書(第1号様式) 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 手数料納付書
登録手数料印紙350円分を購入して貼付けます。 - 自動車検査証
車検証 - 住所変更の場合
住民票(3ヶ月以内のもの) 自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要になります。 ※住所移転を証明する住民票(除票)、戸籍の附票が役所の保存期間である5年を経過したものについては提出できませんので誓約書が必要になります。 - 氏名の変更の場合(所有者)
戸籍謄本等、発行日から3ヶ月以内のものが必要です。 ※自動車検査証(車検証)に記載されている氏名からのつながりを証明できない場合は、変更の経緯を証明する戸籍(除籍)謄本等も必要になります。 - 委任状
所有者、使用者本人が申請する場合は、申請書に記名があれば不要。 - 自動車保管場所証明書(住所変更の時)
車庫証明書は、発行日より1ヶ月以内のものが必要です。 - 管轄が変更になる場合(住所変更の時)
自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納が必要です。 新たにナンバープレート購入が必要になります。 地域により価格が異なります。(通常ナンバー 1,440円~1,880円) 封印の必要がありますので自動車の持ち込みが必要です。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。
所有者と使用者が異なる使用者変更
所有者と使用者が異なり使用者が変更になった場合。
- 申請書
変更登録申請書(第1号様式) - 手数料納付書
登録手数料印紙350円分を購入して貼付けます。 - 自動車検査証
車検証 - 使用者変更の場合
住民票(写)または印鑑証明書(写)で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。 - 自動車保管場所証明書
新使用者のもので発行日より1ヶ月以内のものが必要です。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。
変更登録申請書(使用者変更)管轄外記入例と解説

使用者変更申請内容
- 変更登録:「チェック」 業務種別:「4」変更 番号指示(管轄外)小型車の場合5221□4

- 自動車検査証で確認して・自動車登録番号 ・車台番号「下七桁記入」七桁「GK3-0123456」⇒「-0123456」

- 使用者欄:変更になった氏名「姓と名の間を一マス空けて記入」 変更になった住所:コード表示+丁目-番地、番、号など こちらから住所コード検索できます!!ル

- 現所有者:氏名及び住所 (使用者)変更になった氏名及び住所 代理人が要る場合 氏名及び住所

- 使用の本拠の位置 登録の原因(売買)とその日付

所有者と使用者が異なる、使用者の氏名の変更(記載変更)
- 申請書
変更登録申請書(第1号様式) - 手数料納付書
手数料は無料です。 - 自動車検査証
車検証 - 氏名の変更の場合(使用者)
戸籍謄本等(発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
※自動車検査証(車検証)に記載されている氏名からのつながりを証明できない場合は、変更の経緯を証明する戸籍(除籍)謄本等も必要になります。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。
自動車検査証記入申請書(使用者の氏名変更)記入例と解説

使用者の氏名変更申請内容
- 自動車検査証記入:「チェック」 業務種別:「8」記載変更

- 自動車検査証で確認して・自動車登録番号 ・車台番号「下七桁記入」、「GK3-0123456」⇒「0123456」

- 使用者欄:変更になった氏名「姓と名の間を一マス空けて記入」

- (使用者):「変更になった氏名」、「住所は変更なし」 代理人がいる場合は氏名及び住所

- 使用の本拠の位置-登録の原因(改正)とその日付解説

手数料納付書記載変更記載例(無料)

手数料納付書変更登録解説
- A自動車登録番号 B所有者氏名 C申請人氏名-連絡先

所有者と使用者が異なり使用者の住所が変更になった場合
- 申請書
変更登録申請書(第1号様式) - 手数料納付書
登録手数料印紙350円分を購入して貼付けます。 - 自動車検査証
車検証 - 使用者の住所が変更の場合
住所の変更のつながりや関連を証明する住民票、戸籍謄本等(発行日から3ヶ月以内のもの) - 自動車保管場所証明書(管轄が変更になる場合)
使用者のもので発行日より1ヶ月以内のものが必要です。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。
変更登録申請書(使用者の住所変更)記入例と解説

- 変更登録:「チェック」 業務種別:「4」変更

- 自動車検査証で確認して・自動車登録番号 ・車台番号「下七桁記入」「GK3-0123456」⇒「0123456」

- 使用者欄:変更になった住所:コード表示+丁目-番地、番、号など ※こちらから住所コード検索できます!! 使用の本拠の位置:使用者住所に同じ「1」

- 申請人(所有者)氏名及び住所 (使用者)氏名及び「変更になった住所」代理人がいる場合は氏名及び住所

- 使用の本拠の位置-登録の原因(転居)とその日付

変更登録手数料納付書記入例(350円)

手数料納付書変更登録解説
- A自動車登録番号 B所有者氏名 C申請人氏名-連絡先

- E印紙貼付け欄(350円印紙購入貼付け 手数料350記入

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
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