一時抹消登録後に使用せず解体し解体業者から解体の報告がなされた場合は、解体届出の申請手続きが必要になります。
又、一時抹消登録後に所有者の変更ができる所有者変更記録申請手続きもあります。
一時抹消登録及び解体届出の申請手続きに必要な書類について記入例を使用して書き方について分かりやすく解説しています。
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一時的に自動車の使用を中止する手続きに必要な書類
- 自動車検査証
車検証 - 申請書
一時抹消登録申請書 (第3号様式の2) 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 手数料納付書
登録手数料印紙350円を購入、手数料納付書に貼り付けます。 - 印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のものが必要になります。 - 委任状
代理人が申請する場合は、所有者の実印を押印が必要になります。 所有者本人が申請する場合申請書に実印を押印があれば不要です。 - ナンバープレート
前後2枚を取外して返納します。
一時抹消後の解体届出に必要な書類
- 登録識別情報等通知書
一時抹消登録で交付されたものです。 - 申請書
一時抹消登録申請書 (第3号様式の2) 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。 - 手数料納付書
登録手数料無料です。 - 委任状
申請書に記名があれば不要になります。 - 申請書(記入事項)
移動報告番号(リサイクル券に記載)、解体報告記録がなされた年月日(リサイクル事業者等から申請者に通知)等を申請書に記入が必要です。
一時抹消登録申請書の記入例と解説

一時抹消登録申請内容解説
- 一時抹消登録:「チェック」 業務種別 「9」抹消

- 自動車検査証で確認 自動車登録番号 車台番号「下七桁記入」

- 申請人・届出人:所有氏名及び住所 代理人の申請の場合:氏名及び住所

- 原因・その日付 一時抹消登録「チェック」 日付記入。


一時抹消登録手数料記載例解説
- A自動車登録番号 B所有者氏名 C申請人氏名 連絡先

- E印紙貼付欄(印紙購入貼付け) 金額(350)円

解体届出書重量税還付申請なしの記入例と解説

解体届出書重量税還付申請内容
- 解体届出書:「チェック」 業務種別「9」抹消 重量税還付付申請の有無 「0」なし

- 自動車検査証で確認 ・自動車登録番号 ・車台番号「下七桁記入」 ・移動報告番号「12桁」

- (所有者)氏名及び住所 解体報告記録 年月日

手数料(無料)納付記載例

手数料納付書解体届出書解説
- A 自動車登録番号 B 所有者氏名 C 申請人(氏名 連絡先)

- D「チェック」解体の届出

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間
自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。
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