自動車登録マニュアルでは、新規(中古車)・移転(名義変更)・変更(氏名・住所変更)・抹消(廃車)・再交付(車検証・ステッカー)・ナンバー変更等の登録申請に必要な書類・記入方法等を分かりやすく解説しております。

移転登録の所有者が変更となる申請

移転登録の所有者が変更となる申請

自動車の売買等による所有者に変更があった場合には、新所有者は15日以内に使用者の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で、名義を譲渡人に書き換える移転登録の申請をする必要があります。
車検証に記載されている所有者が死亡した場合には、相続による移転登録の申請が必要となります。 ローン完済やリース契約等の解除により車検証上の使用者に所有権を移す場合には、所有権留保の解除の申請が必要になります。
一般的な売買による名義変更と所有権留保の解除申請の必要な書類及び記入方法、手数料の解説になります。 相続による移転登録の申請については別ページにて解説しています。

目次[閉じる]

所有者変更による名義変更に必要な書類

  1. 申請書 移転登録申請書 
    第1号様式 運輸支局または自動車検査登録事務所の登録窓口で配布しています。
  2. 手数料納付書
    登録手数料印紙500円分を購入して貼付けます(所有権解除も同じ)。
  3. 自動車検査証
    (車検証) 車検切れでない事
  4. 譲渡証明書
    用紙に、旧所有者(譲渡人)の実印を押印しているものが必要です。
  5. 印鑑証明書
    旧所有者(譲渡人)・新所有者(譲受人)発行日より3ヶ月以内のものが必要です。
    車検証の旧所有者の住所又は氏名が印鑑証明書と異なる場合は、住民票が必要ですが自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要になります。
    住所移転を証明する住民票(除票)、戸籍の附票が役所の保存期間である5年を経過したものについては提出できませんので誓約書が必要になります。
  6. 申請人が本人の場合
    申請書に新旧所有者の実印の押印が必要です。
  7. 代理人の場合
    委任状に、新旧所有者の実印を押印が必要です。
  8. 所有者と使用者が異なる場合
    使用者の住民票(発行後3ケ月以内のもの)が必要です。
    申請書に記名で委任状不要です。
  9. 自動車保管場所証明書
    所有者と使用者が異なる場合は、使用者のものが必要です。
    証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。(自動車の使用者になる人の管轄する警察署で申請できます。)
  10. 管轄が変更になる場合
    自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納が必要です。 新たにナンバープレート購入が必要になります。
    地域により価格が異なります。(通常ナンバー 1,440円~1,880円) 封印の必要がありますので自動車の持ち込みが必要です。
  11. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
    運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。 自動車税は、年度の途中で移転登録をした場合は、翌年度から新所有者に課税されます。
    相続による自動車の取得の場合は、自動車取得税は課税されません。
    自動車取得税は、年式・経過年数などにより課税額が変わってきます。 自動車取得税が必要となる場合があります。
  12. 新旧所有者が未成年の場合
    親権者の実印を押した 同意書、戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要です。
    未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。

移転登録申請書(所有者/使用者同一/管轄外)記入例と解説

移転登録-所有者と使用者が同一の申請書記入例

移転登録申請書記載例解説

移転登録:「チェック」  業務種別:「3」移転 番号指示(管轄外の場合):「521□4」
移転登録-所有者と使用者が同一-移転登録-業務種別-番号指示解説
自動車検査証で確認して「自動車登録番号」 「車台番号:下七桁記入してください。」
移転登録-所有者と使用者が同一-自動車登録番号-車台番号解説
所有者欄:所有者「氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)」住所:コード表示+丁目-番地、番、号など 住所コードは、コード検索システムでお調べください!!
移転登録-所有者と使用者が同一-所有者欄解説
使用者欄(所有者・使用者同一の場合):使用者欄「1」「1」 使用の本拠の位置:「1」
移転登録-所有者と使用者が同一-使用者欄-使用の本拠の位置解説
申請人:新所有者氏名及び住所 (使用者):氏名及び住所「同上」 ■旧所有者氏名及び住所-代理人がいる場合は氏名住所
移転登録-所有者と使用者が同一-申請人-旧所有者-申請代理人解説
使用の本拠の位置:使用者住所に同じ  原因:「売買」とその日付
移転登録-所有者と使用者が同一-使用の本拠の位置-登録の原因と日付解説

譲渡証明書記入例と解説

譲渡証明書記載例-解説

譲渡内容解説

  ■自動車の車両情報を「自動車検査証」で確認して記入します。 車名、型式、車台番号、原動機の型式記入。 ■譲渡人の氏名・住所を上段に記入。 (実印の押印) ■譲渡年月日 譲受人の氏名・住所記入。 (押印不要)  

移転登録申請書(所有者/使用者が異なる場合)記入例と解説

移転登録所有者と使用者が異なる申請書記載例

 

所有者と使用者同一の場合との異なる箇所の申請記載例解説

使用者欄:使用者欄:使用者氏名「氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)」 住所:コード表示+丁目-番地、番、号など
移転登録所有者と使用者が異なる-使用者欄-使用の本拠の位置解説
 
 
所有者-使用者-旧所有者の氏名住所-代理人が申請する場合は氏名住所を記入します。
移転登録所有者と使用者が異なる-申請人-旧所有者-申請代理人解説

 手数料納付書記載例

手数料納付書移転登録記入例

自動車検査証で確認してA➡:車台番号 B➡:所有者氏名 C➡:申請人氏名/連絡先tel D➡:移転登録「チェック」

 

手数料納付書移転登録解説-1
 E➡:700円と記入して登録手数料印紙を購入貼付けます。
手数料納付書移転登録解説-2

自動車税(環境性能割・種別割)申告書(移転登録)記入例

ローン完済等の解除により車検証上の使用者に所有権を移す場合

ローン完済やリース契約等の解除により車検証上の使用者に所有権を移す場合の名義変更手続きです。 車検証に記載されている、使用者が所有者になる場合の移転登録(所有権留保の解除) クレジット会社等より送られてきた「所有権解除のご案内」にあります、移転登録に必要な書類を送付する必要があります。 クレジット会社等などにより異なりますが以下の書類を送付します。

  • 車検証(コピー)
  • 委任状(使用者の実印の押印があるもの)
  • 印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)

住所・氏名に変更がなく、使用者が所有者になる場合(所有権留保の解除)

  1. 譲渡証明書 旧所有者の実印を押印(クレジット会社に必要な書類)
  2. 委任状 旧所有者の実印を押印(クレジット会社に必要な書類)
  3. 印鑑証明書 3ヶ月以内のもの(クレジット会社に必要な書類)
  4. 印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内のもの(新所有者)
  5. 自動車検査証 車検切れでない事
  6. 申請書 移転登録申請書 第1号様式
  7. 手数料納付書 登録手数料印紙500円分を購入して貼付けます。
  8. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 運輸支局近隣の自動車関係団体内の県税事務所窓口で配布しています。

移転登録申請書(所有権解除)記入例と解説

移転登録-所有権解除記入例

所有権解除申請書記入解説

移転登録:「チェック」 業務種別:「3」
移転登録-所有権解除-移転登録-業務種別解説
 
自動車検査証で確認して「自動車登録番号」 「車台番号 下七桁記入してください。」
移転登録-所有権解除-自動車登録番号-車台番号解説
 
所有者欄:所有権保留の解除「1」
移転登録-所有権解除-所有者欄解説
 
申請人:新所有者氏名及び住所 ■旧所有者氏名及び住所 ■代理人申請の場合は氏名及び住所
移転登録-所有権解除-申請人-代理人解説
 
使用の本拠の位置:「使用者住所に同じ」  登録の原因:「所有権解除」 その日付
移転登録-所有権解除-使用の本拠の位置-登録の原因と日付解説

所有権解除-手数料納付書記載例(移転登録と同じ)

手数料納付書移転登録記入例

運輸支局又は自動車検査登録事務所 窓口受付時間

自動車検査(車検)・登録の受付窓口時間
〇登録関係 8:45~12:00 13:00~16:00 登録(新規・変更・移転・抹消) 再交付(車検証・ステッカー)番号変更(ナンバー)など
〇検査関係 8:45~11:45 12:45~13:45 検査(新規・継続・予備)
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。
〇検査(ユーザー車検・新規)予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます!
〇自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能。
年末年始(12/29~1/3)及びメンテナンス時は、サービスを停止。 

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