軽自動車の使用を一時中止又はスクラップ(解体)する場合には「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と「解体届出書」の手続きは使用者の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室で行います。
自動車検査証返納届(一時使用中止)と解体届出の手続きに必要な書類、記入例を使用しての書き方、費用などについて解説しています。
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自動車検査証返納届に必要な書類
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- 申請書 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) 軽自動車検査協会事務所・支所の窓口で配布しています。
- 車検証 自動車検査証
- ナンバープレート(車両番号標) ナンバープレートの返納
- 申請依頼書 代理人が申請する場合
- 申請手数料 自動車検査証返納証明書の交付(350円)
※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
自動車検査証返納届申請の場合には軽自動車検査協会窓口にて、自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書が交付されます。
自動車検査証変更記録申請書記載例と解説

- ■自動車検査証で確認! 「車両番号」「車台番号:下七桁」

- ■申請者(使用者):氏名及び住所 返納の原因:一時使用中止「チェック」

軽自動車検査証返納確認書記入例と解説
新規検査申請時に自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書が必要になります。
自動車検査証返納届事の使用者(印)とその車両の車台番号が必要です。
解体届出に必要な書類
自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体届出」の手続きが必要です。 申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行います。
- 解体届出書 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 申請依頼書 代理人が申請する場合
- 使用済自動車引取証明書 移動報告番号と、解体報告記録がなされた年月日等を解体届出書に記載必要があります。
- 申請手数料 無料
解体届出記載例と解説

- ■自動車検査証返納届出書:「チェック」 返納:解体届出「2」 重量税還付申請の有無:なし「0」 ■移動報告番号:リサイクル券番号

- ■自動車検査証返納証明書で確認:「車両番号」「車台番号下七桁」

- ■届出者/申請者:氏名及び住所 解体報告記録がなされた年月日:解体業者からの連絡年月日

解体返納に必要な書類(車検証の返納を伴う場合)
軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体返納」の手続きが必要です。 申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後に行います。
- 解体届出書 解体届出書(軽第4号様式の3)
- ナンバープレート(車両番号標) ナンバープレートの返納
- 使用済自動車引取証明書 移動報告番号と、解体報告記録がなされた年月日等を解体届出書に記載の必要があります。
- 申請依頼書 代理人が申請する場合
- 申請手数料 無料
※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
解体届出書記載例と解説(車検証の返納を伴う場合)

- ■自動車検査証返納届出書:「チェック」 返納(車検証の返納を伴う場合):解体返納「1」 重量税還付申請の有無:なし「0」 ■移動報告番号:リサイクル券番号

- ■自動車検査証で確認:「車両番号」「車台番号下七桁」

- ■届出者/申請者(所有者):氏名及び住所 ■届出者(使用者): 氏名及び住所 ■解体報告記録がなされた年月日:解体業者からの連絡年月日

軽自動車協会業務受付時間
08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
令和7年4月より、軽自動車検査予約システムにて車検を受けられる期間が延び「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」に受検しても、残存する有効期間が失われないこととなります。
予約の場合には、自動車検査証又は動車検査証返納証明書(新規検査の場合)に必要になります。
次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できる次回自動車重量税額照会サービスで検査予定日時点の自動車重量税額の照会ができます。
休業日 土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3
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