自動車登録マニュアルでは、新規(中古車)・移転(名義変更)・変更(氏名・住所変更)・抹消(廃車)・再交付(車検証・ステッカー)・ナンバー変更等の登録申請に必要な書類・記入方法等を分かりやすく解説しております。

軽自動車中古新規検査

軽自動車中古新規検査

現在、検査証返納(一時使用中止)中でナンバープレートの無い軽自動車を使用しようとする場合には、住所を管轄する軽自動車協会等にて新規検査の手続が必要にになります。
新規(中古車)検査の手続きに必要な書類、記入例を使用しての書き方、費用などについて解説しています。
又、新規検査を受ける場合は、事前に予約が必要となります。 手続きについては、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室となります。

目次[閉じる]

軽自動車新規検査の必要書類

  1. 申請書 新規検査申請書(軽第1号様式)
    軽自動車検査協会事務所・支所の窓口で配布しています。
  2. 自動車検査証返納証明書
    一時中止した際に交付された書類
  3. 使用者であることを証明するもの
    譲渡証明書又は軽自動車検査証返納確認書等
  4. 使用者の住所を証明するもの
    住民票(マイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内)
  5. 申請審査書(手数料納入補助シート)
    申請手数料 2,300円
  6. 自動車重量税納付書
    印紙を購入し、用紙に貼り付けての申請
  7. 軽自動車検査票
    車両の持込検査に必要
  8. 点検整備記録簿
    点検整備の結果を記載した点検整備記録簿
  9. 自動車損害賠償責任保険
    車検の有効期間を満たしているもの(25か月18,040円)
  10. 軽自動車税申告書
    軽自動車協会等での申請には必要ありません

自動車検査証又は返納証明書等を用意して「軽自動車検査予約システム」にて新規検査、継続検等の予約ができます。
自動車重量税額を知りたい場合は「次回自動車重量税額照会サービス」で確認できます。
■軽自動車検査協会 業務受付時間 08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00 ※休業日 土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

新規検査申請書記載例と解説

新規申請書の解説
申請内容:新規検査「チェック」  業務種別:新規検査「1」
自動車検査証返納証明書で確認! 車両番号・車台番号「下七桁記入」

「氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)」/住所:コード表示+丁目-番地、番、号など 住所コード検索こちらからどうぞ!!

所有者欄(所有者と使用者同一):使用者に同じ「1」使用者住所に同じ「1」 ■使用者の本拠の位置:使用者住所に同じ「1」
(使用者):氏名/住所 (所有者):氏名/住所  変更事項:「新規検査」

自動車検査票1記入例と解説

検査票1の解説
申請事項の選択-新規(〇)-中古(〇)
検査実地日-車両番号(新規不要)-車台番号-原動機型式:  自動車検査証返納証明書で確認。
走行距離計表示値: 100km以下切捨て74743km⇒「74700km」
受験者の氏名-連絡先電話番号

自動車検査票2記入例と解説

検査票2の解説
初度検査年月-車名-型式-車台番号-原動機の型式: 自動車検査証返納証明書で確認して記入します。
用途-自家用・事業用の別-車体の形状: 自動車検査証返納証明書で確認して核当事項「〇」で囲みます。
荷重分布 乗車定員-前輪重量(前軸重)-後重量(後軸重)-車両重量-車両総重量: 自動車検査証返納証明書で確認して記入します。
長さ-幅-高さ-燃料の種類-総排気量又は定格出力: 自動車検査証返納証明書で確認して記入、核当事項「〇」で囲みます。
型式指定番号-類別区分番号: 自動車検査証返納証明書で確認して記入します

申請審査書(手数料納入補助シート)記入例と解説

申請審査書の解説
手数料欄貼付け欄
申請年月日-申請の人氏名又は名称-車両番号又車両番号(自動車検査証返納証明書で確認して記入します。)
申請内容 新規検査及び持込に「チェック」

自動車重量税納付書記入例と解説

重量税納付書の解説
提出年月日-車両番号又は車台番号(自動車検査証返納証明書で確認して記入します。)-使用者氏名/住所
自動車検査証の有効期間-自家用・事業用の別-納付税額 ※自動車重量税額を知りたい場合は「次回自動車重量税額照会サービス」で確認できます。
新規-構造変更-継続の選択: 新規持込「チェック」
自動車重量税印紙貼付欄: 納付税額分の印紙を購入して貼付けます。

2年定期点検用整備記録簿記入例

軽自動車税申告書記入例

軽自動車協会業務受付時間 

08:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
令和7年4月より、軽自動車検査予約システムにて車検を受けられる期間が延び「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」に受検しても、残存する有効期間が失われないこととなります。
予約の場合には、自動車検査証又は動車検査証返納証明書(新規検査の場合)に必要になります。

次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できる次回自動車重量税額照会サービスで検査予定日時点の自動車重量税額の照会ができます。
休業日 土曜日・日曜日・祝日・12/29 ~ 1/3

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