継続検査とは、自動車検査証に記載されている有効期間満了後も便用しようとするときに受ける検査で最寄りの運輸支局等にて有効期間の切れる1カ月前から継続検査を受検することができます。
自動車検査証の有効期間が満了する日の「1ヶ月前」と規定されていましたが、令和7年4月1日より全国一律「2ヶ月前」となります。
予約は、受検する当日の2週間前からの受け付けが可能で受験する希望日、時間等をインターネット検査予約システムで行ってください。
継続検査に必要な書類等
- 継続検査申請書 専用3号様式
運輸支局及び自動車検査登録事務所窓口で配布しています。 - 自動車重量税納付書
自動車重量税額分の印紙を購入し貼り付けます。
用紙は運輸支局及び自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できる次回自動車重量税額照会サービス - 自動車検査票
運輸支局及び自動車検査登録事務所窓口で配布しています。
普通自動車 検査登録印紙500円 自動車審査証紙1,800円
小型自動車 検査登録印紙500円 自動車審査証紙1,700円
印紙と証紙を購入、自動車検査票の貼付け欄に貼り付けます。 - 自動車検査証(車検証)
- 自動車税納税証明書
継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略することができます。
自動車税を納付後すぐに継続検査を受検する方は、納税通知書に添付の納税証明書の提示が必要になります。 - 自動車損害賠償責任保険証明書
自家用乗用自動車自賠責保険料
・24ヶ月 17,650円 ・25ヶ月 18,160円 ※車検切れで保険も切れている時。 - 点検整備記録簿
検査前に定期点検を実施した場合は窓口へ提示してください。
地域によっては、以前の点検整備記録簿の提示が必要になる場合があります。
検査予約とラウンド
■検査を受けるには事前に自動車検査インターネット予約システム にて、14日前から予約可能です。
※自動車検査証等に記載されている車台番号を入力する必要があるため、予約を行う車両の自動車検査証等をご用意ください。
| ラウンド | 検査時間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 1ラウンド | 9:00~10:15 | 8:45~10:00 |
| 2ラウンド | 10:30~12:00 | 10:15~11:45 |
| 3ラウンド | 13:00~14:15 | 12:45~14:00 |
| 4ラウンド | 14:30~16:00 | 14:15~15:45 |
■運輸支局(自動車検査登録事務所)の受付時間
午前 8時45分~11時45分
午後 1時00分~ 4時00分
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日は業務を行っておりません。)
継続検査申請書 専用3号様式記入例と解説


■有効期間-2年検査車の「4」 自動車登録番号-自動車検査証で確認して記入してください。
■車台番号-自動車検査証で確認して下七桁記入してください。

■定期点検-記録簿提示の場合は未記入 受験形態-使用者の受験「1」
■走行距離計表示値-10km単位以下の数値は「00km」として記載する 54726km⇒「54700km」

■申請人-使用者氏名、住所記入してください。
■受験者-使用者の場合「本人又は同上」と記入してください。
自動車重量税納付書記入例と解説

■提出年月日-自動車登録番号「車検証で確認」-使用者-氏名-住所

■自動車検査証の有効期間「2年チェック」-自家用「チェック」-納付税額「ネット検索次回自動車重量税額照会サービス」
乗用自動車「チェック」-車両重量「車検証で確認」

■自動車重量税印紙貼付欄

自動車検査票継続

■検査の種類 核当事項を「〇」で囲む「継続検査」
■自動車検査証で「登録番号」「原動機の型式」「車台番号」を確認して記入します。

■走行距離計表示値 10km単位以下の数値は「00km」として記載する 54726km⇒「54700km」
■手数料納付書欄
自動車検査登録印紙と自動車審査証紙を購入、手数料納付書欄に貼付して下さい。
継続持込検査
・小型車 自動車検査登録印紙 500円 自動車審査証紙 1,700円
・普通車 自動車検査登録印紙 500円 自動車審査証紙 1,800円

■受験者の住所、氏名、連絡先の電話番号等を記入します。

定期点検記録簿記入例(ガソリン・ディーゼル)
■ガソリン車フロントディスクブレーキ リヤドラムブレーキ

■ディーゼル(ジーゼル)エンジン車 4輪ディスクブレーキ エクリプスクロス

■ガソリンエンジン車 4輪ディスクブレーキ エクリプスクロス


国土交通省告示・日常点検の実施の方法・定期点検の実施の方法・整備の実施の方法
※最終改正令和5年1 0月2 0日の自動車の点検及び整備に関する手引
・検査標章表示箇所の基準変更/実施要領〔令和5年2月22日公布・令和5年7月3日施行〕
検査標章の表示箇所が「室内、後写鏡の前方の前面ガラスの上部」から「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り離れた位置」に変更される。
・定期点検項目「点火装置」の基準変更/点検基準〔令和5年3月31日公布・令和5年7月1日施行〕
定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータのキャップの状態」の点検について、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車に限るとされる。
■平成10年規制前の排気ガス 登録自動車
4サイクル自動車 CO数値 4.5%以下 HC数値 1.200ppm以下
■平成10年規制以降の排気ガス 登録自動車
4サイクル自動車 CO数値 1%以下 HC数値 300ppm以下
※使用している点検整備記録簿を必要な方は⇒ 2年定期点検整備記録簿